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一般社団法人 日本ジャズボーカリスト協会定款

一般社団法人 日本ジャズボーカリスト協会定款

 

第1章総則
(名 称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本ジャズボーカリスト協会と称する。英文では、The Jazz Vocalist Society of Japan と表示する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

 

第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 当法人は、世界に通じるジャズボーカリストを育成するための音楽教育を普及することを目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ジャズボーカリスト及び指導者に関わる勉強会、演奏会の企画及び運営
(2) ジャズ音楽教育に関するカンファレンスへ等への参加及び実演
(3) 著名な音楽指導者が参加するワークショップの企画運営
(4) 著作物の企画及び販売
(5) その他上記事業に付帯する各種業務

 

第3章社員 (社員の資格の取得)
第5条
 当法人の社員になろうとする者は、社員総会が別に定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
 前項の承認及び申込日より90日以内に当協会指定口座への会費振込の2点をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会費)
第6条 会費の額は、社員総会の決議によって定める。
 会費は、当法人の法人管理または第4条の事業の経費に充てる。
 既に納入された会費は、いかなる理由があっても返還しない。

(退社)
第7条 社員は、社員総会において別に定める退社届を提出することにより、いつでも退社することができる。

第8条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

(社員資格の喪失)
第9条 全二条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至った場合には、社員総会の決議によって、その資格を喪失する。
(1)第6条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該社員が死亡し、または解散したとき。

 

第4章 社員総会
(構 成)
第10条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
 (権 限)
第11条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)
(2)  理事の選任又は解任
(3)  理事の報酬等の額
(4)  貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)  定款の変更
(6)  解散及び残余財産の処分
(7)  社員の除名
(8)  その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開 催)
第12条 社員総会は、定時社員総会として毎年8月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2  総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議 長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決権)
第15条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決 議)
第16条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。

(1) 社員の除名
(2) 定款の変更
(3) 解散

(4) その他法令で定められた事項
3 理事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事の候補者の合計数が第 18 条に定める定数を上回る場合には、過半数 の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するこ ととする。

(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議長が指名した出席理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第18条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 1名以上
(2) 監事 設置しない

(役員の選任)
第19条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、社員総会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、社員総会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
(役員の任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 理事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第23条 理事の報酬等は、社員総会の決議によって定める。

第6章会計

(事業年度)
第24条 当法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第25条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くも のとする。

(事業報告及び決算)
第26条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第 1 号及び第 2 号の書類についてはその内容を報告し、第 3 号から第 5 号までの書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿 を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配禁止)
第27条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第 7 章 定款変更及び解散

(定款の変更)
第28条 この定款は、社員総会によって変更することができる。

(解 散)
第29条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)
第30条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益 社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若し くは地方公共団体に贈与するものとする。

第 8 章 公告の方法 第31条 当法人の公告は、電子公告により行う。

第9章附則 (最初の事業年度)

第32条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成 28 年 6 月 30 日までとす る。

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