一般社団法人 日本ジャズボーカリスト協会(以下甲という)は、甲の事業の一つである会員制度について以下のように定めます。甲に入会したものは、以下の規約を了承したものとします。
第1章 総則
<名称>
第1条 当法人は、一般社団法人日本ジャズボーカリスト協会と称します。英文では、The Jazz Vocalist Society of Japan と表示します。
<事務所>
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置きます。
第2章 目的及び事業
<目的>
第3条 当法人は、世界に通じるジャズボーカリストを育成するための、音楽教育を普及することを目的とします。
<事業>
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
(1)ジャズボーカリスト及び指導者に関わる勉強会、演奏会の企画及び運営
(2)ジャズ音楽教育に関するカンファレンス等への参加及び実演
(3)著名な音楽指導者が参加するワークショップの企画運営
(4)著作物の企画及び販売
(5)その他、上記事業に付帯する各種業務
第3章 会員制度
甲は第4条の事業目的を実施するにあたり、「日本ジャズボーカリスト協会規約」(以下、規約という)を定め、会員制度(以下、本会という)を運営します。
<会員>
第5条 本会の会員(メンバー、サポーター両方 以下、会員という)は甲の議決権を有しない会員であり、一年間ずつの更新資格とします。
<入会>
第6条 本会に入会を希望するものは、所定の申し込み手続き及び入会申込書を提出し、甲の承認を得て本会の会員となることができます。
<会費>
第7条 本会の会員は、2018年7月2日から2019年6月30日を会期として、会費を支払う義務を負います。会費の額は、社員総会の決議によって定められ、メンバーは年間で12000円、サポーターは年間6000円とします。
(1)会費は、当法人の法人管理または第4条の事業の経費に充てます。
(2)既に納入された会費は、いかなる理由があっても返還しません。
第8条 退会を希望する会員には、所定の退会届を提出することで退会することができます。退会届提出後、即時に会員としての資格はなくなります。ただし、納入済みの会費の返却はいたしません。
<除名>
第9条 以下のような事態が発生した場合は、甲は会員を本会から除名することができます。
(1)会員が、本協会の名誉を毀損し、もしくは本協会の目的に反するような行為をしたとき、または会員としての義務に違反したとき。
(2)会費の納入期限を1ヶ月以上すぎても会費を納入しないとき。
(3)会員が本会の理事会の注意、指示に反する言動または行動を為し、その注意や指示に従わないとき。
(4)甲の理事の3分の2の決議により除名を決定したとき。
<禁止事項>
第10条 会員は、名刺、HPの肩書きに本会の会員であることを明記できますが、JVSJロゴ入りの名刺を個人で作成することはできません。ロゴ入り名刺は甲の公式ページからのみ購入できます。
<会員名簿>
第11条 本会は、会員の氏名または名称及び住所、連絡先を記載した名簿を作成し、甲の主たる事業所に保管します。
第4章 会員向け事業
第12条 第5条の会員の目的に沿った活動を行うために、以下の事業を行います。
(1)ワークショップの開催
(2)ワークショップの先行案内
(3)その他、会員向けのイベントなどの事業
第13条 会員は、ワークショップにおいて、先行予約または優先的な申し込みができる場合があります。また、会員特別価格が設定されている場合もあります。
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